「痴漢」に関するお役立ち情報
痴漢で不起訴・前科の回避を目指す方法とは
痴漢行為は現行犯逮捕されることが多い犯罪です。
身柄を拘束され取り調べを受けるだけで何も対策を講じないと、起訴され有罪判決を受けて、前科がついてしまう可能性が高まります。
前科がつくと、一生記録が残ってしまいますし、周囲に知られてしまったら様々な不利益が及びます。
そのようなことを避けるためには、検察官に「不起訴処分」としてもらう必要があります。
今回は、痴漢行為をしてしまった場合に不起訴処分を獲得して前科を回避する必要性と方法について、刑事事件に強い弁護士が解説します。
1 痴漢で成立する犯罪と刑罰
⑴ 痴漢で成立する罪名
そもそも痴漢をすると、どのような犯罪が成立するのかご存知でしょうか?
「痴漢罪」という犯罪はありません。
痴漢をしてしまった場合、成立する可能性がある犯罪は主に以下の2つです。
・迷惑防止条例違反
・不同意わいせつ罪(刑法176条)
例えば、電車内での痴漢行為は、法律上は、迷惑防止条例違反が成立すると同時に、不同意わいせつ罪も成立します。
しかし、実務では両罪の責任を問うわけではなく、行為の悪質性によって、どちらかの犯罪で立件します。
不同意わいせつ罪に問われるのは、痴漢の中でも相当悪質な行為です。
例えば、着衣の下に手を入れて執拗に性器を触ったり、電車内で逃げる被害者を追いかけ、相当な長時間にわたり痴漢行為を継続した場合などは、悪質な犯行として、不同意わいせつ罪で立件されます。
⑵ 痴漢の刑罰
迷惑防止条例の刑罰は各都道府県によって異なりますが、例えば千葉県では、6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金刑(常習犯は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)とされています。
初犯の場合、素直に事実を認めていれば、ほとんどの場合に罰金刑となるでしょう。
不同意わいせつ罪の刑罰は、6か月以上10年以下の拘禁刑です。
罰金刑はありません。
2 痴漢による逮捕・起訴と不利益
⑴ 痴漢で逮捕される場合
電車などの公共の乗物や公共の場所で痴漢行為をすると、その場で発覚して現行犯逮捕されてしまう可能性が高いです。
周囲の人に取り押さえられることもありますし、被害者自身に駅員室に連れて行かれることなどもあるでしょう。
また、逃走が成功して、その場で逮捕されなくても、被害者が被害届を提出すれば警察が捜査を開始しますから、監視カメラなどに犯人を特定できる映像が残っていたら、後日、令状によって逮捕されてしまう可能性も十分にあります。
もっとも、痴漢をした場合、どのようなケースでも必ず逮捕されるというものではありません。
逮捕される可能性があるのは、痴漢行為が悪質なケース(例えば不同意わいせつ罪に問うべきケース)や、否認している場合、犯人に逃亡のおそれ、証拠を隠滅するおそれがある場合です。
一方、初犯で悪質性が低く、家庭、職場がはっきりしており、事実を素直に認めているケースでは、逮捕されずに在宅のまま捜査が進められることが多いです。
⑵ 痴漢で起訴された場合の不利益
痴漢行為によって逮捕されると、その後起訴される可能性があります。
起訴されると、具体的にどのような不利益があるのでしょうか。
具体的には、以下のような問題が起こる可能性があります。
・会社に知られ解雇される
・学校に知られ退学処分を受ける
・周囲で噂になる
・有罪判決を受けて前科がつく
特に、長期間の身柄拘束を受けると、不利益が発生しやすくなります。
そのため、逮捕されても、身体拘束の長期化を避けること、不起訴処分を獲得することが非常に重要となってきます。
3 痴漢で不起訴になる方法
痴漢で逮捕されてしまった場合、早期に身柄を解放してもらうことと、起訴を免れる(=検察官に不起訴処分(嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予等)としてもらう)ことが重要です。
身柄拘束さえ受けていなければ(在宅事件となれば)、普段通りに生活ができるので、通勤も通学もできます。
周囲に不審に思われる可能性も低いでしょう。
なお、痴漢の場合、「略式裁判」という、公開の法廷に出廷する必要はなく、書面審理だけで罰金刑を命ぜられる裁判の手続きで済む「略式起訴」処分になることもあります。
しかし、罰金刑も有罪判決である以上、前科がついてしまうので、略式起訴であれば大丈夫ということにはなりません。
略式起訴も含めて、およそ「起訴を避ける」ことが重要となります。
では、早期の身柄解放と不起訴を得るためには、どのような活動が必要なのでしょうか?
⑴ 勾留却下決定を得られるよう働きかける
逮捕されたときに、早期に釈放されるためには、勾留請求前に検察官に対し、勾留請求をしないように要求して理解を得るか、勾留請求を受けた裁判官に働きかけて、勾留却下の決定をしてもらう必要があります。
そのため、痴漢で逮捕されたら、すぐにでも弁護士に連絡を入れて対応を依頼すべきだといえます。
⑵ 被害者と示談を成立させる
また、在宅事件の場合でも身柄事件の場合でも、重要なのは被害者との示談です。
刑事事件では、被害者と示談していることが、被疑者にとって非常に良い情状となります。
特に初犯の場合は、起訴前に被害者と示談ができれば、多くのケースで不起訴処分を得ることができるでしょう。
一方で、再犯の場合や不同意わいせつ罪の場合、示談の成立だけでは不起訴にならないこともあります。
痴漢行為を何度も繰り返しているケースや痴漢行為が悪質なケースでは、示談成立だけでなく、進んで性依存症の治療機関を受診する計画をたて、家族もこれに協力する態勢を構築するなど、再犯防止のために真摯に努力する姿勢を示して、情状をさらに良くすることで、不起訴処分が妥当な事を検察官に納得してもらう必要があります。
性犯罪に対する世間の処罰感情が厳しい昨今では、上のような努力をしても、不起訴を得ることは困難を伴いますが、仮に起訴されたとしても、量刑上有利な事情として考慮されますから、努力は無駄になりません。
4 被害者と示談を進める方法
⑴ 被害者の連絡先を聞く
被害者と示談を進めるためには、まずは被害者の連絡先を知らなければなりません。
痴漢の場合、被疑者は被害者の氏名や連絡先などの情報を知らない状況であることがほとんどなので、警察官、検察官に情報を確認する必要があります。
ただ、通常の場合、被疑者自身やその家族が聞いても、被疑者側に連絡先が伝わるのをおそれ、情報開示はされません。
そのため、弁護士が刑事弁護人として警察官、検察官に連絡を入れて、「被疑者や関係者には言わない」という前提で、被害者の連絡先の開示を受ける必要があります。
被害者の連絡先がわかったら、示談したいことを伝えて示談交渉を進めていきます。
もちろん、警察官・検察官は、被害者の承諾を得ない限り、例え弁護人に対してでも連絡先を開示することはありません。
このような場合、贖罪寄付などで反省の気持ちを形にすることが考えられます。
⑵ 示談書と嘆願書を作成する
示談が成立したら、示談書を作成し、被害者が刑事告訴をしていたら刑事告訴を取り下げてもらいます。
示談の際には、一定の示談金を支払う必要があります。
⑶ 検察官に提出し、不起訴処分を促す
示談書を入手することができたら、検察官に提出して、不起訴処分が相当であることを伝えます。
このとき、事案の内容によっては、弁護士の意見書も提出して、不起訴処分をするように要求します。
5 痴漢行為で逮捕されたら弁護士にご相談ください
痴漢行為によって逮捕される可能性は十分にあります。
その場合、弁護士に刑事弁護を依頼する必要性が非常に高いです。
不起訴処分を獲得するためには、早急に被害者と示談を進めて示談書を作成し、検察官に対して不起訴処分を促す必要があります。
特に身柄拘束を受けている場合、起訴までのタイムリミット(逮捕から23日)があるので、とにかく早めに対応を開始する必要性が高いです。
痴漢事件に効果的な対処をして確実に不起訴処分を獲得するためには、迅速かつ確実に対応する体制が整っている弁護士事務所に依頼する必要があります。
弁護士事務所にもいろいろな専門分野があるので、刑事事件に強い事務所を選ぶことが重要です。
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