Q&A
交通事故で刑事事件になるのはどのような場合ですか?
1 原則として人身事故のみが刑事事件の対象
交通事故には人の死傷を生じる人身事故と車や建物等財物の損害のみに留まる物損事故がありますが、刑事事件になるのは原則として人身事故のみです。
財物に対する侵害を罰する刑法上の犯罪は器物損壊罪や建造物損壊罪がありますが、いずれも故意に(わざと)他人の財物を損傷する行為を罰するものであり、不注意や落ち度により財物に被害が生じても対象外であるためです。
嫌がらせ等の目的で、わざと他人の家に車を突っ込ませるような行為は刑事事件の対象です。
一方で、人身事故については、わざとしたのでなくとも過失による犯罪類型が設定されているので、車両の運転において期待される水準の注意を怠った(過失あり)場合には刑事責任が問われることになります。
自動車事故は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」でより重く処罰されますが、自転車等で起こした交通事故も刑法の過失傷害罪等で処罰されます。
物損事故の場合でも、飲酒運転・スピード違反等道交法に違反して事故に至った場合には反則金の納付をして刑事責任を免れることができないことになりますが、この場合に処罰の対象になるのはあくまで事故原因となった道交法違反の方であり、交通事故そのものではありません。
2 人身事故を起こしても刑事処罰に至らないこともある
刑事事件一般に言えることですが、刑事責任を問われる行為をしてしまっても、そのすべてについて捜査の対象となり、処罰に向けた手続きが進行するわけではありません。
捜査機関内で処罰を裁判所に求めるべきか判断するのは検察官ですが、検察官がある交通事故について当事者を処罰するまでもないと判断するならば、刑事処罰がなされないこともあります。
事故当時者の死亡のような重大な結果が生じている場合には刑事処罰される可能性は高くなり、逆に被害が軽傷に留まった場合は処罰されない余地は増えることになります。
しかし、死者が出ていたとしても事故原因がもっぱら死者本人の交通違反にある等一方的な場合には刑事処分に至らないこともありますし、被害が軽くとも無保険等の理由で十分に被害弁償が行われていないような場合には処罰により反省を迫る必要性が大きいと判断されることもあります。
刑事責任を免れられるかどうかにおいては単に金銭での賠償がなされているだけでなく、被害者が加害者を許しているか、加害者が再発防止のための努力をし、反省の態度を見せているかといった点が検察官の判断を大きく左右するので重要といえます。
こうした事情を的確に検察官に伝え評価してもらうためには、専門家の助力を得るのが効果的なことが多いです。
交通事故を起こしてしまった場合には、民事上の賠償責任、行政法上の責任(免許取り消し等)、そして刑事責任と複数の責任に対処する事が必要になりますので、自分だけでは、あるいは損保会社のサポートがあっても対処しきれないとお思いなら、弁護士にご相談ください。


















